大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)139 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人浅井稔、同津留崎利治の上告理由第一点について。

記録によれば、上告人本人はすでに一審において尋問済であるから、原審におけ

る所論の本人尋問の申請は、所論の点に関する唯一の証拠方法の申出ということを

得ない。それ故、所論は前提を欠き、採るを得ない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論は原審の

裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!