最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)244 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人遣水祐四郎の上告理由(一)について。
しかし原審の確定した事実関係の下において、所論のような事情だけでは、所論
国税徴収法三一条ノ四の一項但書にいわゆる再調査もしくは審査の決定を経ずして
出訴し得る正当の事由があるものとは認められないから、この点に関する原審の判
断に失当ありとはいえない。
同(二)について。
租税賦課処分とは別に、滞納処分としての差押処分の取消を訴求し得ることは所
論のとおりであるが、原審は、本件においては差押処分の取消を訴求するについて
再調査もしくは審査の決定を経ないことについて正当の事由があるものとは認めら
れないから、差押処分の取消を求める本訴は不適法である旨判示した趣旨であるこ
と判文上明らかであり、所論はひつきよう原審の判示に副わない独自の見解に立つ
ものであるから採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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