最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)29 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
しかし、上告人の主張をもつてしては、本件無効確認の対象となるべき具体的な
権利又は法律関係の存在すること、右無効確認を求める法律上の利益又は必要があ
ること、又は右無効宣言を求める法律上の根拠があることを肯認し得ないとする旨
の原審の判断は正当であり、所論は、右に反する独自の見解をもつて所論の違法あ
るがごとく主張するに過ぎないものであつて、すべて採用のかぎりでない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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