大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)311 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は違憲をいう点もあるが、実質は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実

の認定、ならびに弁論再開の許否に関する原審の措置を非難するに過ぎないもので

あつて、原審およびその引用にかかる第一審の所論の点に関する事実認定は一審判

決挙示の証拠に照し是認できなくはなく、また一旦閉じた弁論の再開を命ずると否

とは原審の専権事項に属し、所論の如き事情があつたからとて、ただちに弁論の再

開を命じなければならぬわけのものではないから、論旨は理由なく採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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