最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)338 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士武藤禾幹の上告理由第一について。
上告人が原審で、本件公売価格が不当であることを立証するため証人D(所論に
EとあるのはDの誤記と認める)の尋問を申請し、原審がその証拠調を行つたにか
かわらず、原判決は所論のごとく判示しただけでこれにつき特に判断を示さなかつ
たことは、所論のとおりである。しかし、本件においては、右証言によつてこの点
に関する一審判決と異つた判断に到達するものとは考えられないことその証言自体
に徴し明白である。されば、所論指摘の違法は、原判決に影響を及ぼすべきものと
は認められない。それ故、所論は、採ることができない。
同第二について。
しかし、原判決は、所論自白の取消については弁論の全趣旨から見て被控訴人(
被上告人、被告)らにおいて異議がないものとはいい得ないしその他右自白が真実
に反し、かつ、錯誤に基くものであるとの証拠がないから、その取消が効力ない旨
判示しており、その判示は、正当として是認できるから、所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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