最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)454 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人弁護士武田蔵之助、同横田長次郎の上告理由第一点について。
しかしながら、原判決は判示(一)の決議はかしを内包する決議であるのに反し、
判示(二)の決議は何ら取消さるべきかしを有しない決議であると、正当に判断し
ているのであるから、所論にいわゆる「総会終了の前後の時期について詳細に検討
する」までもなく判示(二)の決議を適法なものと判示したのは当然の筋合である。
所論はこの理を弁えないものと言うの外なく、採るを得ない。
同第二点について。
株式の移転が会社の株主名簿に登録されないときは、株式の移転をうけた者は、
これを以て会社に対抗することを得ないことは勿論であるが、会社の側からこれを
株主として遇することは妨げない筋合であるから、被上告会社が所論Dの一五○○
株について同人の株主たることを否認した形跡の認むべきものない本件において、
右一五〇〇株を本件決議成立の有効株式数の内に計上して本件決議を有効のものと
した原判決の判断は正当と言わざるを得ない。そして、この場合右Dに対する総会
招集通知の欠缺の如きは総会決議の効力に影響あるべき筋合のものではない。所論
引用の判例は本件を律するについて適切なものとは認め難い。故に、右に反する見
解に立脚し、また、原判決認定に副わない事実を前提として本件決議を無効なりと
し或は取消さるべきものなりとして抗争する所論はすべて採用の限りではない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主
文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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