大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)488 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし、農地の売買に対する知事の許可は、売買契約成立の要件ではなく、売買

による所有権移転の効力発生の要件に過ぎないから、知事の許可の日を売買契約成

立の日とせず、証拠により認められる売買契約締結の日をもつて契約成立の日と認

定した原判決には何ら所論の違法は認められない。

また、原判決は本件売買契約と、それに基づく所有権移転につき知事の許可のあ

つたことを理由として被上告人の登記請求を認容しているのであり、許可前の代金

の授受、引渡の有無如何は結論に影響を及ぼさないのであるから、後段理由そごの

論旨も理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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