大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)602 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士松本茂の上告理由について。

しかし、原判決(並びに原判決の引用した第一審判決)挙示の証拠によれば、本

件取引は上告人と訴外Dが共同買主となつた旨の原審の事実認定を首肯することが

できる。そして、所論乙第三号証の一、二、および乙第二号証については原審でそ

れぞれ理由を附してこれを排斥していることが判文に照し明らかであつて、その判

断もこれを首肯できるのである。されば、原判決には所論の違法は認め難く、所論

は結局原審が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに帰し採

ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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