大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)687 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小島利雄の上告理由第一点について。

原判決は、被上告人の本件買戻の申入れが、売買代金を二七万円とするのでなけ

れば買戻しをしない趣旨のものであつたとは認められない旨を認定しており、右事

実認定は、挙示の証拠により是認できる。所論はひつきょう原審の裁量に属する証

拠の取捨、判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

同第二点について。

原判決の認定したところによれば、本件再売買の予約においては、売買代金は時

価を勘案して決定するべき旨が約定されたというのであるから、被上告人が右予約

に基づく売買完結の意思表示をするにつき、右予約で定めた方法により決定さるべ

き代金額を申出ることは、売買完結の意思表示の要件ではないというべきである。こ

れと同趣旨に出た原判示は正当であり、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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