大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)798 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人山中伊佐男の上告理由について。

しかし、原審が確定した事実関係の下において、原審が、株券の発行前になされ

た株式の譲渡は、商法二〇四条二項によつて、会社に対しては効力を生じないが、

譲渡の当事者間においては、たとえ一定の形式を踏まないでも有効である旨判示し

た判断は正当として首肯することができ、その間所論のような違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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