最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)798 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人山中伊佐男の上告理由について。
しかし、原審が確定した事実関係の下において、原審が、株券の発行前になされ
た株式の譲渡は、商法二〇四条二項によつて、会社に対しては効力を生じないが、
譲渡の当事者間においては、たとえ一定の形式を踏まないでも有効である旨判示し
た判断は正当として首肯することができ、その間所論のような違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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