最高裁判所第一小法廷 昭和35(テ)23 判決
主 文
本件特別上告を棄却する。
特別上告費用は特別上告人の負担とする。
理 由
特別上告代理人弁護士木内豊昭、同藤本信喜の特別上告理由第一、二点について。
所論は憲法二九条違反をいうが、それは原判示に副わない関係を前提とするか、
あるいは原審の権限に属しない事項について、所論の違法あることを前提とするも
のであつて、所論はひつきようその前提を欠くに帰し、特別上告適法の理由と為す
を得ない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
- 1 -