最高裁判所第一小法廷 昭和35(テ)32 判決
主 文
本件特別上告を棄却する。
特別上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつ
て、特別上告適法の理由に当らない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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