大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和36(あ)1195 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林正基の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであり、同平松久

生、同小神野淳一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いず

れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の認定したところによれば、第一

審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、

該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せない

ものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであ

るから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。また、右第二事実を二

の犯罪で併合罪に当るとの論旨は、原審で主張、判断のなかつた事項であるばかり

でなく、被告人に不利益な主張であつて、上告理由として不適法である。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三七年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!