大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(あ)2496 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人らの弁護人高木定蔵の上告趣意第一点は、違憲、違法をいうが、論旨は原

審で主張、判断のない事項につき、第一審判決を非難するものであつて、上告理由

としては不適法であり、同第二点は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(なお、記録によれば、本件第一審第三回公判において、被告人

両名の事件を分離し、被告人Aの関係において、同Bを、被告人Bの関係において、

同Aをそれぞれ証人として尋問した後これを併合し、その上で検察官から所論二七

六号、二八四号の供述調書を証拠とする旨の請求があり、この請求には被告人側よ

り何らの異議なく、裁判所はその採用を決定しており、右手続は適法である。第一

審判決は、その適法にした証拠調に基づき、被告人の供述のほかこれを補強するに

足る証拠を掲げているのであつて、所論違憲の主張は前提を欠くものである。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき)

により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三七年四月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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