最高裁判所第一小法廷 昭和36(あ)2496 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人らの弁護人高木定蔵の上告趣意第一点は、違憲、違法をいうが、論旨は原
審で主張、判断のない事項につき、第一審判決を非難するものであつて、上告理由
としては不適法であり、同第二点は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。(なお、記録によれば、本件第一審第三回公判において、被告人
両名の事件を分離し、被告人Aの関係において、同Bを、被告人Bの関係において、
同Aをそれぞれ証人として尋問した後これを併合し、その上で検察官から所論二七
六号、二八四号の供述調書を証拠とする旨の請求があり、この請求には被告人側よ
り何らの異議なく、裁判所はその採用を決定しており、右手続は適法である。第一
審判決は、その適法にした証拠調に基づき、被告人の供述のほかこれを補強するに
足る証拠を掲げているのであつて、所論違憲の主張は前提を欠くものである。)
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき)
により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和三七年四月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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