大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(あ)2534 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人藤井幸の上告理由中判例違反をいう点は、引用の判例は、裁判官の契印を

欠如していても、当該判決書作成の各般の事情からその真正なものであることを判

断することを否定した趣旨のものではない。原判決は、本件第一審判決に裁判官の

契印は欠如するが右判決書の形式、内容その他判決書作成の各般の事情に照らして、

それが真正なものであると認められると判示しており、右判断は正当である。それ

故、原判決は何ら所論引用の判例に反するものではない。その余の論旨は単なる法

令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四〇八条、

一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

昭和三七年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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