大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(あ)2829 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人は、昭和三六年一一月六日福岡高等裁判所の言渡した判決に対して同年

一一月二〇日電報により上告の申立をしたものであることは記録により明らかであ

るが、電報による上告の申立は法令上の方式に違反したものである(昭和二五年(

あ)第二八三〇号同年一二月五日当裁判所第三小法廷決定)。

よつて刑訴四一四条、三八五条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三六年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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