最高裁判所第一小法廷 昭和36(あ)3053 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林逸郎の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主
張に帰するものである。また、所論の引用する判例は、事案を異にするもので、本
件に適切でない(なお、原判決の「以上の事実は原判決挙示の証拠によつて認める」
との表示は、第一審判決の掲げた証拠の標目と同一のそれによつて認めたものと解
することができるから、原判決には所論のような違法はない。)所論は、その前提
を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第二点及び第三点は、事実誤認及び単なる訴訟法違反の主張にほかならない。
また、所論の引用する判例は、事案を異にし、事件に適切でない。(なお、被告人
が大阪府議会議員選挙に際し、自己の当選をうる目的をもつて原判決判示の行為を
行なつたことは、原判決挙示の証拠によつて認めることができる。)所論は、その
前提を欠き、同条の上告理由に当らない。
同第四点は、単なる法令違反の主張であつて、同条の上告理由に当らない。(な
お、公職選挙法二二一条一項の犯罪が選挙の期日の公示または告示前もしくは立候
補の届出前においても成立することは、当裁判所の判例とするところである。)
同第五点は、事実誤認及び単なる訴訟法違反の主張に帰し、同条の上告理由に当
らない。(なお、所論引用の判例は、本件に適切でない。)
弁護人尾上実夫の上告趣意は単なる訴訟法違反及び量刑不当の主張であり、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。
被告人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、結局は事実誤認、訴訟法違反及び
量刑不当の主張を出ないもので刑訴四〇五条の上告理由に当らないものである。
なお、記録を調べても、同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認めら
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れない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和三七年五月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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