大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(し)53 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は別紙記載のとおりである。

しかしながら原審裁判官がその良心に反して裁判をしたと認むべき資料は何等存

しないから所論のうち憲法七六条違反をいう点はその前提を欠くものであり、又所

論のうちには憲法一三条違反をいう点もあるけれども、要するに所論の実質は事実

誤認の主張を出でないものであつて特別抗告の理由に当らない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三七年一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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