大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1007 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士木崎良平の上告理由について。

原判決の是認、引用している第一審判決が、要するに、土地収用法施行法六条に

規定された買受権は、やはり旧土地収用法の収用手続が実施された場合に限つて認

められるものであり、たまたま土地収用法に定められた公益事業のために土地の売

買が行なわれたとしても、土地収用法の規定の発動がない場合には右買受権は生じ

ないと解するのが相当であつて、本件においては、旧土地収用法による土地細目の

公告はもとより、事業の認定さえも行なわれず、収用手続は全くなされていないか

ら、原告(上告人、控訴人)は、買受権を有しない旨の判断は正当である。されば、

所論は、原判決を正解しないか又は独自の見解をもつて原判決を非難するものであ

つて、採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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