大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)104 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点、第五点について。

原判決が所論第一点摘示のごとく判示したことは所論のとおりであり、かつ、そ

の他原告提出援用の全証拠によるも、本件選挙において全般的及び組織的な選挙干

渉または妨害が行われ選挙の自由公正が没却されたという事実もまだこれを認める

ことはできないと判示し、その後段の判示はその証拠関係に照し肯認できないこと

もない。されば、原判決には所論第五点の違法は認められないし、また、所論第一

点の判示は、本件に影響を及ぼさないこと明らかであるから、所論は採ることがで

きない。

同第二点、第三点について。

しかし、原告主張の二の(三)の事実については、被告は、原審で不知を以て答

えており、そして、その事実に関する原判示は、これを正当として是認することが

でき、所論の違法は認められない。

同第四点について。

原告主張の二の(四)については、被告は、原審で否認しており、かつ、これを

認めるべき証拠がないから、原判示は正当であつて、所論の違法は認められない。

同第六点について。

しかし、所論訴状記載の請求原因事実は、判決書の事実に摘示され、原判決はこ

れにつきその判断を示していることが判文上明白であつて、所論の違法は認められ

ない。

同第七点ないし第一〇点について。

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所論の証拠は本件につき唯一の証拠とは考えられないし、また、原告本人の尋問

の結果に対する原判示に所論の違法は認められない。所論第一〇点引用の判例は、

本件に適切でない。それ故、所論はすべて採ることができない。

同第一一点について。

所論は、違憲をいうが、その実質は、原判決に影響を及ぼさない単なる訴訟法違

反の主張に帰し、採ることができない。

同第一二点について。

しかし、原審第五回の最終口頭弁論期日において、本件判決に関与した裁判官の

面前において従前の口頭弁論の結果を陳述していることが記録上明白であるから、

原判決には民訴一八七条二項の違反は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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