大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1068 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人楠田仙次の上告理由について。

所論特別事情による損害か否かは法律問題であつて、必ずしも当事者の主張を要

するものでないのみならず、原判決が是認して引用する第一審判決は、被上告人の

父が被上告人に代つて、昭和三四年二月頃被告に対し、本件土地を処分するにつき、

一時使用地を二ヶ月後に明渡すべき旨通告し、更に、同年三月三日と同月一二日に

もその旨口頭をもつて通告をなし、なお、念のため同月二〇日附書面竝びに同月二

四日附内容証明郵便をもつて、同年五月一五日限り右土地を返還すべき旨通告した

事実を確定しているのであつて、右のごとき事実関係の下において、所論一七二、

〇〇〇円を上告人の賠償すべきものとした、原審の判断は正当であり、その間所論

の違法は認められない。所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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