大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1071 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士高山平次郎の上告理由(一)について。

本件土地の所有権がDから株式会社E商店に真実移転したものである旨の原判決

の事実認定は、その認定に供された挙示の証拠資料に照し首肯できなくはない。所

論各証人の供述は、右認定に資しこそすれ、これが妨げとなるものとは認め難い。

所論は、帰するところ右と反対の事実を主張して、事実認定に関する原審の専権行

使を非難する以外のものではなく、採るを得ない。

同(二)について。�

所論の点に関し原判決の引用する第一審判決によれば、前示E商店が上告人Aに

対し所論賃借権の存在を承認したことを認めしめる証拠はない旨判示しており、そ

のように判断されている以上は、所論のように右上告人と前示Dとの間に所論賃借

権の承継があり、且つ、右DとE商店との間の本件土地の所有権移転行為が所論の

ように譲渡担保契約を基礎とするものであつても、その故にE商店と右上告人との

間に所論賃借権の承継があつたものと認めなければならない筋合があるわけのもの

ではない。しからば、右上告人が所論建物について所論の登記をしたからといつて、

所論賃借権を以て被上告人に対抗し得べき限りではないから、これと同趣旨に出た

右判決の判断は正当である。従つて、この場合建物保護法を云為する所論は、自己

独自の事実関係を想定の上彼是論議するものというの外なく、採るを得ない。�

同(三)について。�

しかし、原判示のような事実関係の下では、所論縷述の事情を参酌して勘考する

も、被上告人の本訴請求を以て権利の濫用であると認めることはできない。従つて、

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この点に関する原判決の判断は結局正当であるといわざるを得ないし、また、原判

決がその判断に到達する過程に所論審理不尽のかしあるものとも認め難い。所論は

ひつきよう独自の見解に属し、採るを得ない。

よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官

全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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