大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1080 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士木下重範の上告理由について。

原判示のような事実関係の下において、上告人らにおいて、被上告人が判示権利

をもはや行使しないものと信ずべき正当の事由を有するに至つたため、これを行使

することが信義誠実に反すると認められる特段の事由ある場合に該当するものと認

めることができないとした原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。

論旨縷述するところは、ひつきよう右に反する独自の見解か、ないしは原判決の認

定しない事実を基礎とする所見に外ならないものであつて、採るを得ない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主文

のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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