大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1089 判決

主 文

原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。

本件を札幌高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人広井淳の上告理由について。�

債務者が、利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意

に支払つたときは、右制限をこえる部分は民法四九一条により残存元本に充当され

るものと解するを相当とすることは、当裁判所大法廷判決(昭和三五年(オ)第一

一五一号、昭和三九年一一月一八日言渡)の判示するところである。されば、これ

と反対の見解に立脚する原判決は、利息制限法の解釈を誤つた達法があるといわな

ければならない。論旨は理由あり、原判決を破棄し、さらに充当関係につき審理を

尽させるため本件を原審に差し戻すべきものとする。�

よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官入江俊郎の反対意見があるほか、裁

判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官入江俊郎の反対意見はつぎのとおりである。

私は、債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を

任意に支払つたとき、右制限をこえる金員は当然残存元本に充当されるものと解す

べきではないと考える。その理由は、前記大法廷判決における私の反対意見のとお

りであるから、これを援用する。したがつて、本件原判決は正当であり、本件上告

は棄却すべきものと思料する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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裁判官 松 田 二 郎

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