大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1363 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士山根喬の上告理由第一点について。

しかし、昭和二九年九月以降昭和三〇年九月まで報酬金名義により実質は利息と

して毎月五万円宛の計算により金五〇万円を控訴人(上告人、被告)から被控訴人

(被上告人、原告)に支払われた旨の原判決の認定は、挙示の証拠関係に照し肯認

できないことはなく、その間所論の違法は認められない。

同第二点について。

しかし、所論主張事実を認めるに足りる証拠はない旨の原判決の判断は、本件証

拠関係に照しこれを肯認できないことはなく、所論証拠をもつて該主張を認めしめ

るに足りるものということはできない。

同第三点について。

しかし、上告人の抗弁は弁済の抗弁であつて、これに対し被上告人は弁済の趣旨

を否認したものであるから、被上告人は自白をしたものでないことが明らかである。

されば、原判決には所論の違法はない。

同第四点について。

しかし、利息制限法を超過した利息を任意に支払つたときは、その超過部分の返

還を請求することができないものであつて、その際元本が残存する場合でもこれを

元本の支払に充てたものとすることができないものと解するを相当とする(最高裁

判所昭和三五年(オ)一〇二三号同三七年六月一三日言渡判決参照)から、原判決

には所論の違法は存しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

裁判長裁判官斎藤悠輔は、退官したので、署名押印することができない。

裁判官 入 江 俊 郎

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