大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1365 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田平藤一の上告理由について。

原審の確定した事実関係のもとにおいては、たとえ訴外Dが被上告会社E出張所

長の名称を使用することを許容されていたとしても、これをもつて商法四二条にい

わゆる支店の営業の主任者たることを示すべき名称を附したる使用人であるとして

同条の適用を肯認することはできないとした原判示は正当である。所論は、右と異

なる独自の見解に立ち、原判決を非難するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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