最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)207 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由一について。
控訴審の判決に理由を記載するには、第一審判決を引用することができることは
民訴法三九一条の明文の存するところであり、そのことが控訴審の不覊独立の裁判
の妨げとなるものでないことは勿論である。その他の所論も独自の見解を述べてい
るだけであるから採るを得ない。
同二について。
論旨は、原判決(並びにその引用した第一審判決)が適法にした証拠の取捨、判
断ないし事実の認定を非難するか又は原判示(第一審判決)に副わない事実を主張
して原判決を非難するだけのものであるから採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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