大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)355 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人林信一の上告理由第一点について。

所論は、原審において主張判断のない事項に関する非難であるばかりでなく、記

録によると、本訴提起にあたり被上告人(原告)は、その当事者としての表示を国

家公務員共済組合法による法人たる「D組合」とすべきところを誤つて「D組合北

海道支部」としたこと、第一審口頭弁論期日において被上告人(原告)が右表示の

誤りを訂正する旨申し立て、これに対し上告人(被告)が異議なき旨を述べたこと

が認められる。このような事情の下においては、第一審裁判所が右被上告人(原告)

の表示の訂正を許したことは何ら違法とは認められない。それ故、所論は採るを得

ない。�

同第二点について。

原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし是認できる。所論は原審の裁量に属する

証拠の採否、判断および事実の認定を非難するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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