最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)416 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人金星武三の上告理由第一点について。
しかし、所論第一審の被告であつたDと、その相被告であつた被上告人Bとは、
訴訟当事者としては、単純な共同訴訟人たる関係にあつたに過ぎないのであるから、
たとえDに対して所論の確定判決があつても、その判決の効力が直ちに本件被上告
人たるBに及ぶというわけのものではない。それゆえ原判決が、右確定判決の効力
につき判断をせず、かつ証拠によつて、異なる事実認定をしたからといつて、所論
の違法があるとはいえない。
同第二点(一)について。
所論のような場合、保証書によつて登記を申請しても、それが受理され、登記が
なされた以上、その登記は、実体関係に合致するかぎり有効とすべきであり(昭和
三一年七月一七日当裁判所第三小法廷判決、民集一〇巻八五六頁参照)、しかも、
原判決の事実認定によれば、被上告人は本件不動産の所有権を売買によつて取得し
た所有権者であるというのであるから、本件の所論登記は、右実体関係の真実に合
致するものというべく、従つて論旨は理由がない。
同(二)について。
本件の登記が実体関係に合致するものであること前述のとおりであり、原審のそ
の点に関する事実認定は挙示の証拠に照らし首肯するに難くない。委任状に関する
所論は、ひつきよう原審がその裁量権の範囲内で適法にした証拠の取捨及び事実認
定の非難に帰するから採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
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主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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