大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)607 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点ないし第七点について。

しかし、原審認定のような事情の下において、Dが上告人主張の一反五畝二八歩

に相応する小作料を支払わず、一反二畝歩に相応する小作料を弁済供託したからと

いつて、同人の行為が農地法二〇条二項一号にいう信義に反する行為に該当するも

のとはいえない。この点に関する原審の判断は正当として首肯できる。

所論中判例違反をいう点は、具体的にいかなる判例に反するかを明らかにしない

から不適法であり、憲法違反をいう点は、その実質は原判決の適法にした事実認定

を非難するに過ぎないものであるから採用のかぎりではない。なお理由第七点の訴

訟法違反の主張は、上告人独自の見解であり、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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