大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)815 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士徳永竹夫の上告理由第一点について。

原判決引用の第一審判決挙示の証拠に照せば、本件被害者Dは本件事故発生当日、

E郵便局から嘉穂郡a町所在F地方事務所並びにa町役場等に募集に赴くために現

場を通過せんとしたものであるが、その順路は同人の右用務達成上必要な順路であ

ることが認められる旨の第一審判決の事実認定は、これを首肯でき、その間に理由

そごの不備あるを認め得ない。所論はひつきよう原審の専権に属する事実認定を非

難、攻撃するものでしかなく、採用できない。

同第二点について。

本件事故の発生に因り被害者Dは特殊勤務による手当額を喪失しこれによつて損

害を蒙るに至つたことは当然の筋合であるから、原判決が右特殊な收入を基準とし

て本件損害額を算定、計上したことは正当である。所論は右に反する独自の見解に

外ならず、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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