大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)848 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人菊地政、同増沢照久の上告理由第一点について。

しかし、原判決は、本件手形の取得は、支払停止及び破産申立の後である昭和三

一年一月頃に、支払停止の事実を知つてなされたものであることを認定した上、「

本件においては、控訴人Dの右手形の取得が、破産法一〇四条三号但書所定の場合

に該当するものと認めるに足る資料はない」と判示していることが明らかである。�

これは結局、本件手形取得が、本件破産宣告の時より一年前に生じた原因に基く

等の所論事実を認めることができない旨を判断したものであつて、右認定、判断は、

挙示の証拠関係に徴し首肯できなくはない。

それゆえ、原判決には所論の違法があるとはいいがたく、論旨は理由がない。

同第二点について。

当事者が死亡した場合は、原則として相続人が当然その地位を承継するのである

し、訴訟代理人の存するときは、当事者の死亡によつて訴訟手続は中断しないので

あるから、死亡した当事者を表示した判決は、実質的には承継人に対する判決と解

するのが相当である。ただ何人が承継人であるかの確定を後日(たとえば、執行文

付与の際)に譲つたものに外ならない。�

かりに、すでに死亡した当事者を、そのまま判決に表示したことに、所論の違法

があるとしても、上告人らの関係においては、原判決破棄の理由にはならない。

それゆえ、いずれにしても論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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