最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)912 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士後藤衍吉の上告理由第一点について。
被告(被控訴人、被上告人)Bは、昭和二〇年一〇月頃権利金として金四、〇〇
〇円を支払いうち八〇坪を賃借しその後本件係争地上に別紙目録(三)の(1)の
家屋を建築しその後本件係争地を含む二五坪を残した旨主張したが、原判決の是認、
引用した第一審判決は、所論B本人の供述その他挙示の証拠に基き、同人は昭和二
一年九月頃権利金として原告(控訴人、上告人)に対して一、〇〇〇円を支払つて
八〇坪を家屋所有の目的で期間を定めずに賃借しその後本件家屋を建築しその後本
件二五坪二勺を残した旨認定したことは所論のとおりである。そして、この程度の
主張と認定事実との喰い違いは、当事者の主張の範囲内であるこというまでもなく、
これをもつて所論の釈明義務ありというを得ないこと論を俟たない。�
同第二点について。
しかし、甲第一号証、同第二号証、同第三号証中の賃貸期間についての各記載が
措信できない旨の原判決(並びに第一審判決)の判断は、これを正当として是認で
きる。所論は、原審の裁量に属する証拠判断を非難するに帰し、採ることができな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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