最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)1056 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人永田彦一郎の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第
二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人A以外の被告人等の弁護人内山弘の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反
の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。(なお、有罪の言渡をするには、どの証拠で、どの事実を認めた
かを明らかにする必要はあるけれども、必ずしも、各犯罪事実ごとに個別的にこれ
を認めた証拠の標目を示さなければならないものではなく、原判文と本件記録とを
照し合せると、どの証拠でどの事実を認めたかが明らかであるから、原判決には所
論のような違法は認められない。昭和二五年(あ)第一〇六八号同年九月一九日第
三小法廷判決刑集四巻九号一六九五頁参照)
被告人A以外の被告人等の弁護人岡田善一、同柳田守正の上告趣意第一点は事実
誤認の主張を出です、同第二点は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和三八年七月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
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