最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)1277 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人吉永多賀誠の上告趣意第一点、第二点は、判例違反と理由不備をいうけれ
ども、挙示の各判例は、いずれも本件と事案を異にしているばかりでなく、原判断
のうちで所論の指摘している部分は、判文自体に照らして右の各判例の趣旨と相反
しないこと明白である。また、原判決の確定した事実関係の下において、原判決が
本件の行為を刑法二一一条にいう業務に当るとした判示は正当と認められ、理由不
備はない。なお、自動車の運転練習のためであつても、これを反覆継続して行なう
ときは、自動車運転の業務に従事しているものと解すべきである(昭和三三年(あ)
第一九九五号同三四年四月二三日第一小法廷決定、裁判集一二九号五二三頁参照)。
所論は結局において前提を欠くもので、上告適法の理由にならない。
同第三点は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(原判決が「A」としているのは、「B」の誤記に外ならないもので、原判決の前
後の文脈からして、一審認定の「B」に対する犯罪事実を指していることが明白で
あり、所論の如く審判の請求を受けない事件について判決をした違法に当らない。)
同第四点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第五点は、量刑不当の
主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和三七年一二月二七日
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 朔 郎
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