大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)1609 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令(訴訟法を含む)違反の主張で

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(道路運送法一〇一条一項、同一二

八条の三違反の罪は運輸大臣の許可を受けないで、運送賃を授受する契約の下に自

家用自動事を使用して乗客を運送した以上成立し、現実に運送賃の支払を受けたか

否かに同罪の成立に影響がない旨の原判決の判断は正当である)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三七年一二月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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