大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2407 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審におけ訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理 由

弁護人堀之内直人の上告趣意は、事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違

反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の確定した事実関

係の下においては、本件国庫補助金二七万円全額につき刑責を認めた原判示は正当

である。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、一八二条により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三八年一一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!