最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2724 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
一、被告人A、同Bの弁護人田中実の上告趣意について。
所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。なお、原判決は、被告人Aが乱闘中にバンコ板を投げつけられたのに立
腹してこれを投げ返し、被告人Bが入構後に道路上のピケ隊に硬石等を投下した事
実を認定し、これらの事実に照らして、被告人等の行為はその就労権や身体に加え
られた急迫不正の侵害に対する防衛行為とも、やむをえざるにいでた行為とも認め
がたいとし、正当防衛としての要件を欠くものと判示した。この判示は、記録に徴
し是認することができるものであつて、論旨は採用できない。
二、被告人C、同D、同Eの弁護人稲沢智多夫の上告趣意について。
所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。のみならず、被告人C、同Dが原判示のように各投石し、被告人Eが
石炭殻を投じてピケ隊員に暴行を加えた事実は、原判決挙示の証拠によつて是認す
ることができ、記録を調べても、原判決の所論事実認定について採証法則の違反、
審理不尽のかどがあるとは認められない。
三、被告人C、同D、同Eの弁護人真鍋秀海の上告趣意第一点について。
論旨は、違憲をいうけれども、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。なお、所論各参考人の検察官に対する供述調書は、同
人等の第一審公判期日における各供述と実質的に異るものであり、特信性のあるこ
とが認められるから、原審の支持する第一審判決が右各供述調書を刑訴三二一条一
項二号に該当する書面として証拠に採用したのは相当である。論旨は、同人等が記
憶喪失によつて公判期日に供述できなかつたことを理由として、原判決が右各供述
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調書の採証を是認したように解しているが、原判決は上記の理由によつてその採証
を是認したものと解すべきである。所論は、原判決を正解せず、独特の前提に立つ
てこれを非難するものであり、採用できない。
同第二ないし第四点について。
所論中には、判例違反をいう点もあるが、引用の判例は、いずれも証人が証言を
拒む場合に関するものであつて、本件には適切でなく、その余の所論は、事実誤認、
単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和三八年七月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
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