大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)767 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大塚重親の上告趣意中違憲をいう点は、実質は事実誤認、単なる訴訟法違

反の主張に帰し、その他の点も事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので

あつて、以上、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。また、所論各判例

は本件に適切のものとは認められない。なお原判決認定の事実関係の下において所

論の届物をしたからといつて判示法条の罪の成立を妨げるものでないとした原判決

の判断は正当である。また記録を調べても原判決に刑訴四一一条一号ないし三号を

適用すべきかきんある点は認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三七年九月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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