大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)1139 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人平井篤郎の上告理由一は、原判決が離婚の真意があつたと認定したの

は経験則に違反すると主張するのであるが、原判決の挙示する証拠に照せば、右の

ように認定したことを肯定できなくはなく、所論は原判決が適法にした証拠の取捨

判断、事実認定を非難するに帰し、採用することができない。

同二は、原判決の「被上告人その後Dと結婚し、その間に長男が生れた」との事

実認定は、協議離婚の有効無効とは関係のないことで、政治的判断であると非難す

るのであるが、訴訟物に関係のない事実を認定しても、それは無用のことをしたと

いうだけであつて、そのために原判決が違法になるとはいえないから、所論は理由

なく、排斥を免れない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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