最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)30 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人糸賀悌治の上告理由第一点について。�
所論は、原判決が被上告人の請求金額につき昭和三四年五月二一日以降完済に至
るまで日歩四銭の割合による遅延損害金の支払を命じたことは、被上告人の主張す
る損害金をその主張する基準に基づいて判断しない違法か、理由のくいちがいがあ
る旨主張するのであるが、被上告人の本訴請求は昭和三四年三月一九日本件当事者
間において成立した原判決理由(四)判示の契約に基づく給付を求めるものであつ
て、原判決は当事者の申し立てざる事項につき判決するの違法を少しもおかしてい
ない。該違法をいいまたは原判決に理由不備ありとする所論は、すべて原判決を正
解しないことによるものであつて、採用の限りでない。�
同第二点について。
上告人Aの自白の撤回を許さずとした原審の認定判断は、挙示の証拠関係ならび
に原判示に徴し首肯できる。所論は、ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判
断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 長 部 謹 吾
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