最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)42 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人松崎勝一の上告理由について。
現行の法制の下においては、とくに、借地法一〇条が借地上の建物等の取得者に
対し、借地権の譲渡の承諾を得られない場合に、建物等の買取請求権を与えている
法意から判断すると、借地上の建物等の所有権移転に伴つてなされる敷地賃借権の
譲渡については、土地の賃貸人はその譲渡を承諾するかどうかの自由を有するもの
と解せざるをえない。所論は、特別の事情ある場合には、土地の賃貸人はかかる借
地権の譲渡を承諾することを義務づけられることを前提として、一ないし四の事情
を主張するのであるが、独自の見解であつて採用できない。�
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 長 部 謹 吾
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