最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)601 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人山田璋、同鎌田寛の上告理由について。
所論は原判決の経験則違背、理由不備の違法をいうが、原審の認定は挙示の証拠
によって肯認できないことはない。そしてそのような事実関係の下においては、土
地賃借人たる上告人Aがその賃貸人たる被上告人Bに対し信頼関係を破壊するに等
しい著しい不信行為をするものであるから、被上告人Bは催告することなく本件賃
貸借契約を解除できるものとした原審の判断は正当である。なお所論判例および法
令違反の主張は、上告人Aに土地賃借人として著しい不信行為のないことを前提と
するものであるが、同上告人にかかる不信行為があると認められることは右説示の
とおりであるから、論旨は前提を欠き採用できない。
よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 長 部 謹 吾
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