大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)617 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人古沢斐の上告理由について。

原判決は、所論「Dつねお」と記載した一票は、所論のように「D辰雄」と「D

宗雄」の両者の氏名を混記したものとは認められない旨を判示しており、また、右

の一票は、候補者D宗雄(Dむねお)に投票する意思をもつて、その氏名のうち「

む」を「つ」と誤記したものと解するのが相当であるから、これをD宗雄に対する

有効投票と認むべきものである旨判示している。右判示は、原審の確定した事実関

係の下においては、当裁判所もこれを正当と認めることができる。そして、たとえ

所論のように、候補者中にD姓の者が一一名あり、その中にD辰雄なる者があつた

としても、右判断に支障を来たすものであるとは認められない。それ故、原判決に

は所論の違法はなく、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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