最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)729 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告人本人の上告理由は別紙のとおりである。
論旨は、上告人は、昭和二二年四月一二日、本件農地について、訴外Dに対し転
貸契約を解除したので、右訴外人は転借人ではなく、また、その後、本件農地は、
上告人が旧自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する)により売渡を受けたも
のであるから、同法二二条により右訴外人の賃借権は消滅し、同人は耕作の権原な
くして本件農地を耕作しているのであるから、本件農地は、農地法一五条の買収の
対象にならない農地であるにかかわらず、原判決が本件買収を是認したのは、事実
を誤認し、法令の解釈を誤つた違法があるというのである。
原判決の引用する一審判決の確定するところによれば、本件農地は、もと、上告
人の賃借地であつたが、訴外Dに転貸し同人が耕作していたのであるが、昭和二六
年三月二日、自創法一六条により上告人に売り渡されたのである。しかし、その後
も右訴外人が耕作して来たのであつて、爾来本件農地の返還について上告人と右訴
外人との間に経緯はあつたが、結局被上告人は、農地法一五条に基き、昭和三四年
九月四日附買収令書によつて本件農地を買収したというのである。
自創法二二条は、賃借権の設定のある農地について売渡があつた場合において、
売渡の相手方と賃借権者とが異るときは、売渡の時期にその賃借権は消滅する趣旨
を規定している。これを本件の場合について見るに、本件農地は、昭和二六年三月
二日に、自創法一六条により上告人に売り渡されたのであるから、その売渡の時期
に、訴外Dの賃借権は一応消滅したものというよりほかはない。もつとも、原判決
の引用する一審判決は「本件土地八畝一八歩を賃貸して最近に至つた」旨を認定し
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ており、売渡後において、あらためて、賃貸借契約が締結されたものとすれば、ま
さに、本件農地は、農地法一五条の買収の対象となるべき農地であるけれども、原
判決事実摘示によれば、被上告人は、原審において「昭和二二年四月一二日以後両
者間に新たな賃貸借契約の締結されなかつたことは認める。」と述べており、若し
そうであるならば、訴外Dの耕作は権原に基かない不法な耕作というよりほかはな
い。農地法一五条は、自創法により売渡を受けた農地を所有者及びその世帯員以外
の者が耕作の事業に供したときは国が買収することにしている。第三者が耕作の用
に供している場合において、その耕作の権原は、必ずしも、法律上有効に成立して
いることを要しないとしても(例えば、旧農地調整法四条、農地法三条による賃借
権設定の承認、許可がないような場合)、所有者の意思に反して不法に耕作してい
る場合にまで、同条によつて買収する趣旨とは解することができない。原判決は、
本件農地の上告人に対する売渡後においても訴外Dが耕作していた事実を認定して
いるけれども、その耕作が、上告人の黙認のもとに行われていたものか、あるいは
上告人の意思に反して行われていたのか、その他その間の事情について何らの認定
をしていない。原判決が、これらの点について判示するところなく、右訴外人が長
期にわたつて耕作の事業に供していた一事をもつて、本件買収を適法としたのは、
農地法一五条の趣旨を誤解し、審理を尽さなかつた違法があるといわなければなら
ない。論旨はこの点において理由があることに帰し、原判決は破棄を免れず、民訴
法四〇七条一項に基き、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
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