大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)856 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人中摩直一の上告理由について。

所論は原判決が民法に違反するものであるといい、これを前提として違憲をいう

ものである。しかし、被上告人が、昭和二七年一二月一日上告人両名を連帯債務者

として、金二〇万円を、利息月五分、弁済期同月三〇日の約で貸し付けた本件消費

貸借は、利息の約定が月五分というだけでは、公序良俗に反する無効のものという

ことはできないとし、且つ、旧利息制限法の適用ある本件の場合において、利息、

損害金として任意に支払われた金額が、同法所定の利息損害金の率を超えていても、

超過分を元本の支払に充当すべきでないとした原審の判断は、いずれも相当と認め

られる。また原審の確定した事実関係の下においては、本件消費貸借をもつて民法

一条に違反し無効なものとは解せられない。原判決には所論民法違反のかどはなく、

違憲の主張は前提を欠くものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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