大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)958 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士榊原孝の上告理由第一点および同第二点について。

原判決が挙示の証拠に基づいて認定した諸事実により上告人が昭和二九年一〇月

一日または同三〇年一一月二五日に本件建物を訴外Dから賃借した旨の上告人の主

張事実はとうてい認め難く、却つて、甲第二号証で認め得られるように昭和三一年

八月一日に賃料月五〇〇〇円期間少くとも一〇年とする旨の賃貸借が成立したもの

と認めるの外はないから、判示のような本件根抵当権が昭和三一年六月七日に設定

且つその旨登記をされていること明らかな本事案においては上告人はその主張の賃

借権をもつて競落人である被上告人に対抗できない旨の原判決の事実上竝びに法律

上の判断は、すべて首肯できる。所論は、右認定事実と相容れない各種の事実を主

張して、原審が適法に有する裁量の範囲でなした証拠の取捨判断およびそれに基づ

いてなした自由な事実認定を非難攻撃するものでしかなく、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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