大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)1112 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人定塚道雄、同大西保、同定塚脩の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反

の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(本件文書を有印公文書にあ

たるとした原判断は正当と認める)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三八年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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