最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)1244 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人松永謙三の上告趣意第一の中、憲法三八条三項違反をいう点は、
原判決の是認した第一審判決が所論Bの自白のみでなく、これを補強するにたりる
その余の証拠をもあわせて犯罪事実を認定していることは、その挙示する証拠によ
り明らかであるから、右違憲の主張は前提を欠き、また憲法三八条二項違反をいう
点は、所論Bの自白につきその任意性を疑うにたる証跡を認められないから、右違
憲の主張も前提を欠き、同第二は事実誤認の主張にすぎないから、いずれも上告適
法の理由に当らない。
被告人Cの弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、
所論は原判決の認定と異なる事実を想定しその上に立つて所論違反を主張するもの
であり、引用の判例は本件に適切でなく、原判決には所論判例違反の点はなく、同
第二点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(公務員に対し一定の職務行為を
依頼して贈賄する以上、その依頼が他の公務員の指示勧誘に基づく場合であつても、
受託収賄罪が成立するとした原判示は相当である)、同第三、第六点は単なる法令
違反、事実誤認の主張であり、同第四、第五点はともに事実誤認の主張であり、同
第七点は単なる法令違反の主張を出でないから、いずれも上告適法の理由に当らな
い。
被告人Dの弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、
右被告人Cの弁護人島田武夫らの上告趣意第一点について説示したとおり、所論判
例違反の点は認められず、同第二、第五点は単なる法令違反、事実誤認の主張であ
り、同第三、第四、第六点はともに事実誤認の主張であり、同第七点は単なる法令
違反の主張であるから、いずれも上告適法の理由に当らない。
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被告人Eの弁護人佐久間渡の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり、同
第二点は事実誤認の主張を出ないから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三九年一月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 朔 郎
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