大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)1320 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人内藤庸男の上告趣意第一点について、原判決が公職選挙法一四二条一項に

対する判示解釈の下に被告人の本件往復葉書の頒布行為を右法条一号違反に問擬し

た判断は当裁判所もこれを正当として是認する。所論は憲法二一条一項違反をいう

が、実質は右法条に対する原判決の解釈に反する独自の所見の下に単なる法令違反

を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点は違憲をいうが、実質は独自の想定の下に単なる法令違反を主張するに

帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和三八年一〇月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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